知っ得情報!休日,休業日,休憩って厳密にどう違うのだろう?

自己研鑽

 こんにちは、darakeです。

 今回は、みんなが大好きな「休み」について整理したことを記事にします。

 職場の勤務時間を正しく言えますか?

 休日と勤務を要しない日の違いがわかりますか?

 休業日って説明できますか?

 休憩について説明できますか?

 これら全てが完璧な人は、今すぐ管理職の試験を受けましょう(笑)

 多くの教師は、「休み」について曖昧なまま働いているでしょうね。むしろ、「休み」をないがしろにして働き続けている人の方が多いのかもしれません。

 この記事を読み、改めて「休み」について共に学びましょう。

 具体的な内容は次の2点です。

  1. 勤務時間
  2. 休日、勤務を要しない日、休業日

勤務時間

 勤務時間については、地方公務員法を基準に、各自治体の条例で決まっています。条例なんですよ。

 北海道は、北海道学校職員の勤務時間および休暇等に関する条例によって規定されています。長い名前。

 毎週、恒常的な正規の勤務時間を具体的に定めることを、勤務時間の割り振りといいます。

 勤務の割り振りを行うのは、校長の役割です。

 校長は、勤務時間の割り振りを次のように行います。

①勤務を要する日と要しない日(土日)を特定する。
②勤務を要する日の時間数を確定する。基本は7時間45分
③勤務を要する日の終始時刻を特定する。例 〇時〜〇時まで
④勤務を要する日の休憩時間の配置

勤務を要する日と要しない日(土日)の特定

 勤務を要する日とは、給与が支給される日のことです。

 勤務を要しない日とは、毎週の土日のことで、給与が支給されません。

 土日に部活動の指導をしている場合は、給与ではなく、特殊勤務手当として支払われているのです。

 特殊勤務手当というのは、部活動指導や対外試合の引率、修学旅行等に引率した時や学年主任や教務主任等を任されている教師に支給されています。

勤務を要する日の時間数の確定と終始時刻の特定

 労働基準法において、1日8時間、週40時間以内と規定されています。

 それを受けて、地方公務員法と条例によって具体的な勤務時間が決められています。

 校長はそれに準じて、1日7時間45分を勤務時間と確定し、始まりの時間と終わりの時間を特定するのです。

 終始時刻は学校によって異なります。8時から勤務の学校もあれば、8時5分からにしている学校もあるのです。

 異動したばかりで、年休を取得する時にとまどいます。

勤務を要する日の休憩時間の配置

 勤務時間が6時間を超える場合、45分の休憩が与えられなければなりません(労働基準法や北海道の条例で規定)。

 休憩は、必ず勤務時間の途中に配置されます。そして、勤務時間ではないので、給与支給の対象になりません。

 だから、休憩は一切の労働から離れることが可能で、自分の自由な時間として利用してよいのです。

 休憩時間にコンビニに行ったり、銀行に行ったりするのは認められていることなのです。

 ただ、一体どれだけの教師が休憩をしっかり取ることができているかは疑問です。

 この事実を知らない教師もいれば、学校環境として休憩が取れない状況になっている場合もあるでしょう。

 休憩時間について、しっかりと確保できている教師はどのくらいいるのでしょうか?

時間外勤務

 次のような特定の場合にのみ、校長は時間外勤務を命じることができます。

・学校行事に関する事務

 修学旅行や宿泊研修等の泊をともなう行事の引率指導、体育祭や学校祭等の指導時も適用されます。

・職員会議に関する事務

 職員会議については、勤務時間を超えたとしても、校長は継続を命じることができるわけです。

 ただ、大不評を買うのは間違いないですけど・・・。

 中には、勤務時間後に開始する学校もあるようで、それは最悪ですよね。

・非常災害の他、生徒の指導に関して緊急の措置をする場合、その他やむを得ない必要な業務

・生徒の実習に関する事務

 これら4つの臨時・緊急の時だけ、校長から時間外勤務を命じられるわけです。

 ここで、ある疑問が浮かびますよね。

darake
darake

時間外勤務をした時は、給与が発生しているの?

 誰もが気になるところですね。

 これについては、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(通称、給特法)にて、給与月額の4%を教職調整額として毎月支給されています。

 時間外勤務手当は支給しないけれども、上記の4項目が命じられることを見越して、毎月4%上乗せで支払っているから、文句言わないでねってことです。

 つまり、全く時間外勤務をしないで定時に帰宅し、校長から4項目を命じられるような緊急な時が生じなかった教師は+4%得する制度になります。

 ただ、そんな教師はほぼ存在しない・・・

 給特法と部活動の関連については、コチラの記事↓をどうぞ。

休日、勤務を要しない日、休業日

 休みに関して、ややこしい言葉三つについて整理していきます。

 給与が発生する・しない、授業を行う・行わないが整理のポイントです。

休日とは

 休日とは、国民の祝日に関する法律に定める休日を指します。

 元旦(1/1)から勤労感謝の日(11/23)までの16日間と、12月29日から1月3日までの5日間が対象です。

 知らない人が多いのですが、これらの休日は給与が支給される日となります。けれども、勤務を要しない日なのです。なんかお得感がでますね。

勤務を要しない日とは

 前述したとおり、これは毎週の土日を指します。週休日とも言います。

 土日は、勤務が割り振られていないので、給与が支給されません。当たり前ですね。

休業日とは

 休業日というのは、生徒に対して授業を行わない日を指します。

 生徒の立場から見た休みという見方もできます。

 具体的には、

・土日(給与発生しない)
・開校記念日(給与発生しない)
・学年始休業日(勤務を要する日は発生する)※春休み
・夏季休業日(勤務を要する日は発生する)※夏休み
・冬季休業日(勤務を要する日は発生する)※冬休み
・学年末休業日(勤務を要する日は発生する)※春休み
・国民の祝日に関する法律に定める休日(給与発生する)

おわりに

 休日と勤務を要しない日の違い、わかりましたか?

 休日って給与の支給対象だとは知りませんでした。15年以上働いていてこの様です。

 管理職になる気なんてサラサラないのですが、曖昧なことを学び直すって大事だと思いました。

 しかも、大好きな「休み」のことは、きちんと把握しておく必要があったわけです。

 今回はここまで!

 みなさんが豊かな人生を送れますように!

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