知っ得情報!教師の服務って何?

自己研鑽

 こんにちは、darakeです。

 今回は、教師の服務についてまとめた記事です。

 一度採用されて現場で働き始めると、教師の服務について考えることは皆無です。採用試験の時に何となく覚え込んだ気がしますが。

 ということで、改めて勉強し直した内容を共有したいと思います。

 具体的な内容は次の3点です。

  1. 服務とは
  2. 職務上の義務とは
  3. 身分上の義務とは

服務とは

 まず、服務というのは、教師が服従しなければならない義務や規律を指します。

 服従と聞くと恐ろしい感じがしますが、公立の教師であるならば地方公務員法を守らなければいけません。

 地方公務員法30条(服務の根本基準)
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

 服務は大きく2つに分かれます。すべて地方公務員法に記載があります。

①職務遂行に当たって守るべき職務上の義務
②職員たる身分を有することによる守るべき身分上の義務

 ちなみに、地方公務員になった時、服務の宣誓というものがあります。

 地方公務員として公共の利益のために働くので、地域住民に対して、「日本国憲法を尊重し、且つ、擁護する」ことを誓います。

 まぁ、実際に宣誓した記憶はないんですけども。

職務上の義務とは

 職務上の義務とは、働いている時に守らなけばいけない義務です。

 大きく2つに分かれます。

①法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
②職務に専念する義務

法令等及び上司の職務上の命令に従う義務

 地方公務員は、法律に従って働く義務があります。

 自分勝手な判断で働いてはいけないという規定です。公務員は淡々と法に従って行動すると読み取れます。

 実際の教育現場では、己の判断で行動することが多々ありますが、原則としてそうなっていると覚えておくといいでしょうね。

職務に専念する義務

 地方公務員は、自分の職務に集中して取り組まなければならないということです。

 当たり前なので、これ以上まとめることはないです。

 ただ、この義務が免除される時があります。それを職務専念義務の免除、通称「職専免」と言います。

 わかりやすい例として、

・教育に関する兼職兼業従事(大学の臨時講師など)
・校外研修
・休憩、休日、年次有給休暇
・育児休業   等々

 意識していないところで、職務専念義務の免除が適用されていますよね。

身分上の義務とは

 身分上の義務とは、全体の奉仕者として、職場でもプライベートでも守らなければならない義務のことです。

 公務員って色々面倒なんですよね。給与の出どころが税金のため、文句言えない立場なんですが。

 教職員は公務員として、生徒・保護者・地域住民の信頼を失なうような行為は厳禁なのです。

 身分上の義務は5つに分かれます。

①信用失墜行為の禁止
②秘密を守る義務
③政治的行為の制限
④争議行為等の禁止
⑤営利企業等の従事制限

信用失墜行為の禁止

 教師は、信用を落とし、信用を失う行為は禁止されています。

 公務員は全体の奉仕者という立場なので、個人の言動の重さというのは意識しておかなければいけません。

 一人の教師が信用失墜行為を行うと、個人の問題だけでなく、学校の信用、教育の信用を失ってしまうのです。

 信用失墜行為の例を以下に示します。

・交通事故、飲酒運転などの道路交通法違反
・窃盗、万引き
・わいせつ行為
・体罰
・情報漏洩
・不正経理、公金横領、リベート収受、贈収賄
・地位を利用した不法行為
・ハラスメント行為

 自分が関わってしまった時のことを想像すると、恐怖ですね・・・。

 どれも気の緩みから発生する行為だと思います。

 信用失墜行為は、教師だからやってはいけないというよりも、常識ある大人として越えてはいけない一線でしょう。自分だけではなく、家族を含め多くの人々の人生を狂わせてしまうでしょう。

 一時の感情に振り回されず、欲求を制御して、十分に気を引き締めましょうね。

秘密を守る義務

 その名の通り、生徒に関する情報は全て他の人に漏らしてはいけません。

 家族にもです!そして、退職後もです!

 生徒に関する情報とは、家族構成、住所や電話番号、成績や行動の記録、健康診断の記録などです。

 だから、生徒や保護者の愚痴を彼氏・彼女に話すことは際どい行為なんです・・・。

 とはいえ、時々妻に聞いてもらい、自分の中のモヤモヤを吐き出すこともありますけどね。公務員とはいえ、人だしね。

政治的行為の制限

 制限といいますが、ほとんど禁止に近いと思います。

 特定の政党を支持するのはダメ、特定の政党に反対するための政治教育もダメ、政治的活動もダメです。

 政治に関しては、完全中立の立場でなければいけないようです。

darake
darake

○○内閣はあまり・・・だから、○○党に投票しない方がイイね。
○○知事はとても・・・だから、次も投票した方がイイね。

 なんてことを、安易に生徒の前で話しちゃダメなんですね。

 新採用の時、組合活動で選挙のビラ配りをやらされた覚えがありますが、完全にアウトな行為だったんです。当時は何にも知らないで行動してました。

 ただ、ビラは全部シュレッダーして、やったフリしてましたけど・・・。

争議行為の禁止

 争議行為とは、憲法28条(勤労者の団結権及び団体行動権)で保障されている権利です。

 いわゆるストライキですね。労働者側が使用者側に対して行う行動で、自らの主張を通すために集団的に仕事を放棄することです。

 ただ、公務員にはこれが認められていません(社会科の公民で習ったよね)。

 民間とは異なり、公務員という特殊な立場によるものです。

darake
darake

給与アップしてくれないなら、授業やらないぜ!!

 というのは、教師には認められていない行為なのです。

 ちなみに、またまた新採用の時、何も知らずにストライキに参加したことがあります・・・。

 当然、厳重注意を受けました。しかも、減額もされてたらしい(後から知ったよ)。

 無知って怖いです。

営利企業等の従事制限

 教師は副業(複業)禁止です。

 営利企業を営んだり、報酬を得て事業に従事したりすることには制限がかかっています。

 教師をやりながらコンビニでアルバイトしたり、株式会社を設立して営むことはできないのです。

 なぜなら、公務員は一部の奉仕者ではなく、全体の奉仕者だからです。

 ただし例外があり、教育公務員は教育に関する兼職・兼業ができるのです!(教育委員会によって承認された場合)

 darakeも大学の臨時講師をやっていた時期があります(当然、報酬を受け取っています)。

 きちんと届け出をして、承認されるとアリなんです。

 大きな声では言えませんが、結構抜け道があったり、都道府県・市町村ごとに対応が違ったりするみたいです。

おわりに

 公務員って特殊な身分ですよね。改めてそう思いました。

 経済的に安定していることばかりクローズアップされますが、かなり言動に制限がある職種でしょう。

 オールド世代がよく言う言葉です。

 『公務員は安定している』『将来は公務員がおススメだ』

 どうかなと疑問を抱きます。

 公務員の特殊性を知った上で、子どもたちには職業選択させたいですね。安易に選択すべき職種ではないと思います。

 今回、教師の服務について勉強し直してみて、身が引き締まる思いをしています。

 改めて、学ぶって大切ですね。

 今回はここまで!

 みなさんが豊かな人生を送れますように!

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